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医薬品 [medicine]

病気の予防や治療をするために、名称、成分、分量、用法用量、効能効果、副作用について、品質、有効性および安全性に関する調査を行い、厚生労働大臣や都道府県知事が認めたもので、医療用医薬品と一般用医薬品(大衆薬)がある.薬事法では次のように定義されている.この法律で“医薬品”とは、次の各号に掲げるものをいう.一日本薬局方に収められている物二人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む)でないもの(医薬部外品を除く)三人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)(高橋稔)

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