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化粧品種別許可制度 [The Comprehensive Licensing Standard System of Cosmetics]

化粧品の製造(輸入)許可申請にさいして、化粧品の種別ごとのよりどころとなる基準を設定し、基準を満たした申請に対しては許可を要さず、届出で足りるとする制度.化粧品種別許可基準は昭和61年7月29日の第一次に始まり、遂次積み重ねられ第六次、総計35品種の基準を設定した.本制度は、化粧品の製造(輸入)許可申請の合理化に寄与してきたが、平成13年4月からの化粧品の制度改正により消費者へ配合成分情報を開示する全成分表示*制度の移行により廃止された.(永井昌義)

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