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指定成分 [designated component]

人によりアレルギーなどの皮膚障害を起こす可能性があり、表示が義務づけられている成分のこと.1980年9月、現厚生労働省により、パラベンや香料、合成界面活性剤、酸化防止剤、防腐剤など102種類(香料を含めると103種類)を対象に告示された.その目的は、消費者が製品を購入するときに、自分にアレルギーを起こす成分が入っていないかどうか識別できるようにするためである.これ以降も、化粧品の成分表示については、厚生労働省が皮膚科専門医や消費者団体、有識者をメンバーとして“化粧品規制の在り方に関する検討会”を設置、検討し、その結果、2001年から化粧品の全成分表示が義務づけられた(薬事法改正).なお、医薬部外品に関しては、現在も従来の103成分の指定成分表示となっている.(西田勇一)

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