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製造承認 [manufacturing approval]

申請された内容が化粧品として製造され、一般に流通して消費者に使用されることについて適切であるとして国が認める行為をいう.具体的には薬事法第14条に規定されているように、品目ごとにその名称、成分、分量、用法、用量、効能、効果、性能、副作用などを審査して与える.平成13年4月1日の薬事制度改正でこの承認制度は廃止された.ただし、医薬部外品は従来どおりすべて製造承認が必要である.(永井昌義)

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