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化粧品基準 [cosmetic standard]

平成12年9月29日の“化粧品規則緩和に係る薬事法施行規則の一部改正”に基づき、化粧品への“防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の禁止(ネガティブリスト)・配合の制限(リストリクテッドリスト”および“防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素の配合の制限(ポジティブリスト)”として定めたもの.なお、化粧品品質基準(昭和42年厚生省告示)はこれに伴い廃止された.(永井昌義)

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