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化粧品品質基準 [quality standards of cosmetics]

薬事法第42条2項の規定に基づき、昭和42年8月8日厚生省(現厚生労働省)より告示された化粧品の品質に関する基準.同基準には化粧品への配合禁止成分名、ホルモン抗ヒスタミン剤・防腐殺菌剤・ビタミンなどの化粧品への配合量規制など化粧品の安全性に関する基準が定められていたが、平成13年4月1日の制度改正による化粧品基準の制定に伴い廃止された.(永井昌義)

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